【質問】クレジットカード仕入れの転売は規約違反か?確定申告用に会計ソフトは必要か?

はてな

 

こんにちは^^

いため です。<(_ _)>

 

質問をいただきましたので回答したいと思います。

 

質問

 

いためさん初めまして。

毎日ブログとメルマガを拝見させていただいております。

ご多忙のところ大変恐縮ですが、せどりに関することで何点かお聞きしたいです。

 

① いためさんは商品の仕入れの際にクレジットカード(以下クレカ)を利用して仕入れをしているという記事を以前拝見しました。

また、せどりではクレカを使った仕入れをしている方は多いと思いますが

大半のクレカの規約では転売・換金目的でのカード利用は禁止されていいて、発覚した場合は会員資格剥奪されるということで

クレカを使った仕入れはしない方がいいのかなと考えております。

その辺りについていためさんはどのように考えていらっしゃいますでしょうか?

 

② 確定申告関係についてですが、いためさんはクラウド会計ソフトは利用されていますでしょうか?

また、帳簿や書類を作成する際に参考にした書籍などはございますでしょうか?

以前からせどりを本格的に始めようと計画を練っているのですが

気になる点が多く、調べても明確な答えが出ないことが多いので中々踏み出せない状況です。

長く拙い文章で申し訳ございません。

よろしくお願い致します。

 

回答

 

①のクレジットカード決済で仕入れた商品を転売するのは規約違反かどうか…

 

これについては認識の通り規約違反となります。

クレジットカード決済で仕入れた商品の所有権は商品代金の引き落としが完了するまでクレジットカード会社にあります。

 

その為クレジットカードの決済が終わってないのに所有権の持たない商品を転売することは禁止行為となります。

 

私の知人でクレジットカードで仕入れた商品をカード代金引き落とし前に転売していたことがカード会社に見つかった方がいます。

 

その方は「大幅にショッピング枠を減額」されました。

 

数百万円のショッピング枠 ⇒ 数十万円のショッピング枠

 

 

この辺の制裁はカード会社によって異なるので何とも言えないですが、カード代金引き落としの前に転売する行為は規約違反であることは間違いないです。

 

ただクレジットカードで仕入れた商品を規約違反を犯さずに転売することも可能です。

 

それは…

 


繰り上げ返済
ですね。(。-∀-)

 

繰り上げ返済とはカード料金の引き落とし日を待たずに事前に支払ってしまうことです。

このやり方であればカードで仕入れた商品もカード会社へ支払いを済ませてあるので所有権を持つことになります。

 

現状はクレジットカードで仕入れて規約違反のまま転売しているのが殆どですが、気になるようであれば「繰り上げ返済」をすることで規約違反をせず転売することが出来ます。^^

 

やはクレジットカード決済で得るの「ポイント」は無視できないので、可能な限りクレジットカードを使って仕入をしたいところです。

 

 

 

②の会計ソフトを使っているかどうか…

 

まず私は「クラウド型の会計ソフト」を使っています。

 

ちなみにコレを使ってます。↓

mfcloud_logo

 

何故クラウド型を使っているかと言うと、買い切り型のヤツはアップデートの度に追加でパッケージを購入しないといけないイメージがあったのでクラウド型を使ってます…(^^;)

 

 

帳簿や書類を作成する際に参考にした書籍については特にないです。(^^;)

 

私は元々経理志望で会計の基礎知識はある程度あるので帳簿作成は苦になりません。

※一応簿記の1級を取得してます。(だいぶ昔ですが…)

 

会計ソフトを使って処理するには「複式簿記」の知識が必要になりますが、簡単な勘定科目と仕分けのルールを理解しておけば特に問題なく実務をこなせるのでそれほど難しく考える必要はないと思います。

わからなかったら「Googleで検索」することでほとんど解決できますし…

 

例えば、梱包用の段ボールを購入したけど、どの勘定科目を使って処理したらよいかわからない…

 

そんな時はGoogleの検索バーに

 

「梱包用段ボール  勘定科目」

 

等と入力して検索するとどの勘定科目で処理したら良いかすぐに調べられます。

 

この辺の簡単な知識はBOOKOFFの108円コーナーに売っている「簿記3級」のさわりの部分を読んでもらえれば何となくわかると思います。

 

 

せどり転売を始めようと思っているが踏み出せない…

 

この辺の判断は人それぞれなので何とも言えないです。(^^;)

 

ただ、せどり転売は再現性が高いので新規参入者が多いですが、やめていく方も多いです。

 

 

理由としては、在庫ビジネスなので仕入(経営)が適当だとキャッシュが回らなくなったり…

基本的に「肉体労働」なので疲れます…(^^;)

※店舗仕入や出品作業など…

 

この辺を甘く考えていてやめていく方が多いんですよね~(^^;)

 

 

ただ…

 

 

個人的にはやろうと思ったのであれば、とりあえずやってみるのが良いのではないかと思います。

色々と悩むところはあると思いますが、やらないと何も始まらないし前に進みません。

 

色々と調べた知識と言うのは使わないと薄っぺらいものですが、自分で実践して得た知識は深く頭に刻まれますからね。(。-∀-)

新しいことをやるので当然わからないことが次々と襲ってきますが、その都度調べて解決していくことで成長します。

 

なので私は気になったものは「とりあえずやってみる」ようにしています。(^^;)

 

知識もなくいきなり大量仕入れするのはおススメできませんが、とりあえず身の回りの不用品の出品あたりから初めて見るのが良いと思います。^^

 

 

わからないことがあれば私に回答できる範囲で回答しますのでお問い合わせください。^^

 

 

それではまた ( ´ ▽ ‘ )ノ

 

 



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3 Responses to “【質問】クレジットカード仕入れの転売は規約違反か?確定申告用に会計ソフトは必要か?”

  1. てんちむ より:

    こんばんは、大変参考になりました!

    記帳を自分でしてらっしゃるとの事でしたが、その場合でも顧問税理士さんはつけておりますか?

    可能でしたら税理士費用等、税務関係の費用がおいくら位なのかご教授頂けると幸いに存じます。

    • いため より:

      てんちむさん

      こんにちは^^

      私は顧問税理士を付けています。

      やはり決算書等の問題もありますが、税理士のハンコがないと税務署に目を付けられやすいですからね…

      ハンコ代の意味も含めてお願いしています。

      税理士の費用についてですが、これは契約内容によって全く異なるので参考になるかどうかわかりませんが…(^^;)

      私の場合は毎月2万円支払っており、決算月に6か月分の支払いがあります。

      税理士との面談頻度は決めていませんが、必要に応じて面談しています。

      この面談が毎月だったり、2か月に1度だったり、税務署が入ったときに立ち会ってくれたり…

      と条件によって顧問料が変わるので何とも言えないですね…(^^;)

  2. てんちむ より:

    ご丁寧にありがとうございます!

    参考になりますm(_ _)m

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