知らずに違法行為!? せどり教材等のアフィリエイト時の「スカイプ特典」等は注意が必要か!? 【せどり・転売】

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こんにちは^^

GOD凱旋の当日1000ハマリを偶然拾ったものの…

1469Gで謎当たりして当然のように単発終了した…

いため です。<(_ _)> 

とりあえず酒を飲んでなかったことにしています…(`・ω・´)キリッ

 

せどり教材等の紹介でスカイプ特典等は違法行為の可能性も…?

 

せどりに関わらずブログ等で色々な教材を紹介するパターンがありますが、こういった光景をよく見かけます…

 

電脳せどり等のワンランク上のせどりテクニックを学ぶのはこちら↓


モゲステーション

上記バナーから購入していただいた方には特典として「スカイプ2時間無料」の特典をお付けいたします。

 

よくある教材の紹介ですが購入特典が付いているものをよく見かけます。

上記のスカイプ無料特典ですが、現在の私が特典として付ける分には問題ないのですが特典をつける人によっては違法行為となる可能性があるので注意が必要です。

 

どのパターンで違法行為となる可能性があるのかというと…

 

 

  • スカイプを「有料」で行っている(販売)方

 

 

が教材購入の特典として無料で付けた場合に該当する可能性があります。

(※スカイプ1時間6000円~とかですね…)

 

どの法律に違反する可能性があるのか…

 

今回のケースでは「景品表示法」に引っかかる可能性があります…

 

景品表示法・景品規制の概要

 

無題3

一般消費者に対し,「懸賞」によらずに提供される景品類は,一般に「総付景品(そうづけけいひん)」,「ベタ付け景品」等と呼ばれており,具体的には,商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

 

例えば上記例の「モゲステーション」の場合、販売金額が「29800円」なので景品表示法に照らし合わせると付帯できる特典は販売金額の10分の2までとなるため「5960円」分まで特典として付けることができます。

 

なので通常「スカイプ1時間6000円~」でやられている場合、購入特典として1時間のスカイプ無料をつけると景品表示法で定められた限度額をオーバーしてしまいます…

 

景品表示法違反のペナルティはこちらに記載されています↓

 

景品表示法違反行為を行った場合

 

 

実際どこまで罰則を受けるのかわかりませんが…

知らず知らずのうちに違法行為をしてしまう可能性がありますので、教材等の紹介で「独自特典」を付ける場合は注意してつけましょう。(・ω・)ノ

 

それではまた ( ´ ▽ ` )ノ



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2 Responses to “知らずに違法行為!? せどり教材等のアフィリエイト時の「スカイプ特典」等は注意が必要か!? 【せどり・転売】”

  1. あれん より:

    お疲れ様です。

    それは知らなかったです。

    勉強になりました。

    ありがとう御座いますm(__)m

    • いため より:

      あれんさん

      こんにち^^

      あれんさんのスカイプには1万円以上の価値がありますからね。(。-∀-)

      実際にはペナルティを受けることは殆どないと思いますが、どうなるかわからないので注意しておくに越したことはないと思います。^^

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