Amazon 要期限管理商品の「FBA利用開始方法」「FBA納品ルール」が変更に…
こんにちは^^
いため です。<(_ _)>
Amazonが要期限管理商品についてルール変更しましたね…(^^;)
要期限管理商品のFBA利用開始方法の変更
以前はオンライントレーニングの受講とテストの合格が必要でしたが、今後はトレーニング&テストを受けずに販売開始が可能です。
※お酒を販売希望の場合も、トレーニング&テストは廃止いたしますが、引き続き「蔵置所設置の手続き」が必要であるため、お酒をFBAで販売希望の場合はテクニカルサポートまでお問い合わせください。FBAでのお酒のお取扱いに関するルールについてはマニュアルをご確認ください。
※要期限管理商品のマニュアルはこちら↓
…
テスト受けなくて良いんですね…(^^;)
従来は要期限管理商品を初めて出品する場合、申請で納品許可を取った後(食品やヘルビ等)にテストを受けなければFBAに納品できなかったんですよね…
それがテストを受けなくて良いとなるのでこの点は楽になると思います。^^
以前に私は食品の申請を通した後にテストを受けるのをすっかり忘れてFBAに大量の食品を納品したところAmazonに怒られたことがあります…(^^;)
FBAに送った商品は全て出品停止と返送を余儀なくされました…orz
要期限管理商品のFBA納品ルールの変更
食品&飲料ストア以外で消費期限の印字がある商品の販売:テクニカルサポートへの申請プロセスを廃止。
下記図のように出品者様にて必ずセラーセントラルで設定いただくルールに変更となります(詳細はマニュアルP3に記載)。
※過去に「要期限管理商品」としてテクニカルサポートに申請済みのASIN(商品)については、「要期限管理商品」の設定が継続されますのでご対応は不要です。
しかしながら、4月17日以降に申請済みのASIN(商品)の商品情報をセラーセントラルで更新される場合には、下記図の設定が必要です。
消費期限の無い食品、消費期限が製造日から90日以下の食品の申請は従来通りで変更はございません。
お米の販売:精米日の写真を提出することが不要となります。
…
相変わらずいきなりルールが変わりますね…(^^;)
既に登録済みのAISNについては情報を引き継ぐようなので特に問題ないようですが…
新規で登録をかけるときは十分に注意しないといけないですね…(^^;)
納品不備に関する対応の変更
納品不備があった際に実施していた再度のトレーニング&テストの受講は不要となります。
消費期限の切れた商品の納品など、重大な納品不備の場合の対応は変更ございません。
※過去に納品不備を理由に要期限管理商品の納品を停止させていただいた出品者様も、トレーニング&テストの受講せずに要期限管理商品のFBA利用を再開いただくことが可能です(消費期限の切れた商品の納品など、重大な納品不備の場合を除く)
納品をミスった後のテスト再受講がなくなったのは良いですね~( ´▽`)
あの納品テストって意外と面倒ですから…(^^;)
まとめ…(独断)
やはり要期限管理商品はデリケートな部分なのでシッカリとマニュアルを熟読しておきたいところです…(^^;)
商品を出品するからにはせ金がありますので納品ルールは守らないといけないです。
なので…
今から私もマニュアルを読み返したいと思います。(^^;)
※要期限管理商品のマニュアルはこちら↓
ルールを守って健全な出品をしていきましょう。(・ω・)ノ
それではまた ( ´ ▽ ‘ )ノ
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